内部者取引について
金融商品取引法により、上場会社等の特定有価証券等の会社関係者(親会社・子会社等の役職員や取引先等の関係者など)が、投資者の
投資判断に著しい影響を及ぼす会社の業務等に関する重要事実を知って、その公表前に当該上場会社等を売買することは禁止されています。
また、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた情報受領者が、その公表前に当該上場会社等を売買することも禁止されています。
仮に、これらのいわゆる内部者取引が行われた場合には、厳しく処罰されることになっております。
証券会社では、内部者取引を未然に防止する観点から、お客様に対し注文の理由をお尋ねしたり、注文をお受けできない場合もありますので、
上記趣旨をご理解のうえよろしくご協力のほどお願い申しあげます。
なお、当社の定める上場会社等の内部者は、以下のとおりです。
1.上場会社等及びその資産運用会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)
2.上場会社等の親会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
上場会社の主な子会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
3.上記1.2.の役員でなくなった後1年以内の方。