分別管理
※お客さまの資産は、金融商品取引業者の資産と明確に分けて保管すること(分別管理)が「金融商品取引法」および「金融商品取引業等に関する内閣府令」により義務づけられており、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまの資産はきちんと返還されることになっております。
※万一この分別管理がきちんと行なっていなかった場合などお預りしている資産の一部または全部が返還できない場合に備え、「投資者保護基金」がお客さま1人あたり1,000万円を限度に不足した額を補償する制度もあります。 ※金融商品取引業者で分別管理がきちんと実施されているかどうかは、金融商品取引業者の内部検査に加え金融庁、日本証券業協会等のチェックを受けております。 詳しくは、各営業店にお問い合わせ下さい。顧客資産の分別管理に関する保証業務
※当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施等に関する規則」に基づき、有限責任監査法人による分別管理監査(保証業務)を受けております。
※独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書(「分別管理監査報告書」)分別管理監査報告書(令和6年3月末)
分別管理監査報告書(令和5年3月末)
分別管理監査報告書(令和4年3月末)
分別管理監査報告書(令和3年3月末)
分別管理監査報告書(令和2年3月末)
分別管理監査報告書(平成31年3月末)
分別管理監査報告書(平成30年3月末)
分別管理監査報告書(平成29年3月末)
※分別管理の法令遵守に関する「経営者報告書」
経営者報告書 (令和6年3月末)
経営者報告書 (令和5年3月末)
経営者報告書 (令和4年3月末)
経営者報告書 (令和3年3月末)
経営者報告書 (令和2年3月末)
経営者報告書 (平成31年3月末)
経営者報告書 (平成30年3月末)
経営者報告書 (平成29年3月末)