利益相反管理方針の概要


JPアセット証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するため、利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。当社は法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

  ① 有価証券に係わるお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
     
  ② 自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
     
  ③ 利害関係者が発行する又は組成する有価証券をお客様に推奨・販売する場合
     
  ④ 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員等を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係わる取引を行う場合  
     
  ⑤ 当社の従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合
     
  ⑥ その他、お客様同志が競合関係又は対立関係にある場合や、上記に類似する取引を行う場合
     

3.利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

  ① 取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法
     
  ② 当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
     
  ③ その他の方法
     

4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置し、適切な利益相反管理を遂行するため、必要な情報を集約するとともに利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反の管理の対象となる会社

利益相反管理の対象となる会社は、当社といたします。

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農林水産省指令20総合第1753号
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加入協会/日本証券業協会、日本商品先物取引協会
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